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![]() 第1章 総則 第2章 目的及び事業 第3章 会員 第4章 総会 第5章 役員 第6章 理事会 第7章 資産及び会計 第8章 定款の変更、解散等 第9章 広告の方法 第10章 補足 附則 |
![]() 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、一般社団法人外国映画輸入配給協会(英文名 FOREIGN FILM IMPORTER-DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF JAPAN。略称「GAIHAIKYO」)と称する。 (事 務 所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 2 この法人は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、外国映画の国民生活にしめる重要性に鑑み、輸入される外国映画の質的向上と外国映画輸入配給事業の健全な発達を図りもって我が国経済の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 外国映画に関する調査、研究、統計資料の作成、収集並びにその公表等の広報活動に関する事業 (2) 外国映画文化、芸術の振興及び外国映画輸入配給産業の発展に寄与した団体、法人、人物の表彰、顕彰に関する事業 (3) 国民に対する輸入外国映画の社会的有用性の啓発のための宣伝、普及促進、保存及び特殊上映に関する事業 (4) 外国映画文化の振興並びに外国映画輸入配給産業の発展及び最新映画技術研究に寄与するセミナー・シンポジウム・交流会の開催に関する事業 (5) 映画事業の振興促進を目的とした各種映画祭への協力、後援及び開催に関する事業 (6) 輸入外国映画の国際取引に係る紛争解決の斡旋及び知的財産保護に関する事業 (7) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (種 別) 第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 2 正会員は、この法人の目的に賛同して入会する外国映画の輸入及び配給並びにこれらに関する事業を営む法人とする。 3 賛助会員は、前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。 (入 会) 第6条 正会員及び賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 2 法人たる会員にあっては、法人の代表者としてこの法人に於いてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなけ ればならない。 (入会金及び会費) 第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 (退 会) 第8条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を会長に提出して任意に退会するこ とができる。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1) 成年被後見人、被保佐人となったとき。 (2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。 (3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。 (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 (除 名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であ って、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することが できる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。 (3) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 第10条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 >>> pegetop 第4章 総 会 (構 成) 第11条 総会は、正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 (権 限) 第12条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明 細書の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開 催) 第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。 2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。 3 臨時総会は、必要に応じて開催する。 (招 集) 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するには、会長は総会の日の1週間前までに、正会員に対し必要事項を記載した書面により通知を発しなければならない。ただし、第18条の規定により正会員が書面による議決権を行使することができる場合には、総会の日の2週間前までに招集の通知を発するものとする。 (議 長) 第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 (議 決 権) 第16条 正会員は、総会において各一個の議決権を有する。 (決 議) 第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散及び残余財産の処分 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (書面による議決権行使) 第18条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。 (議決権の代理行使) 第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 (議 事 録) 第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印するものとする。 >>> pegetop 第5章 役 員 (種類及び定数) 第21条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5名以上15名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。 3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (選 任) 第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (職 務) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理する。 4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を処理する。 5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 (任 期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。なお、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期と同一とする。 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第25条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、当該役員を解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (報 酬) 第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 (顧問及び参与) 第27条 この法人に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。 2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 3 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。 4 参与は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。 5 第24条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。 >>> pegetop 第6章 理 事 会 (構 成) 第28条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第29条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 (招 集) 第30条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事から理事会の目的たる事項を示して会長に対して請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。 4 理事会を招集する場合は、会長は開会の1週間前までに通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 (議 長) 第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 (決 議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議 事 録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 >>> pegetop 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 資産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他 (資産の管理) 第35条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 (事業年度) 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の決議を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の決議を得るものとする。 2 前項ただし書の場合にあっては、総会の決議を得るまでの間、前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出となみなす。 (事業報告及び決算) 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産の増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 (特別会計) 第39条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を 設けることができる。 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 (収支差額の処分) 第40条 この法人の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 (借 入 金) 第41条 この法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において総理事の3分の2以上の決議を得るものとする。 第8章 定款の変更、解散等 (定款の変更) 第42条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。 (解 散) 第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (剰余金の処分) 第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 (残余財産の処分) 第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法 人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 >>> pegetop 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。 第10章 補 則 (備付け書類及び帳簿) 第47条 この法人は、その主たる事務所に、第38条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。 (1) 理事及び監事の名簿 (2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (3) 定款に定める機関の議事に関する書類 (4) 資産及び負債の状況を示す書類 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (委 員 会) 第48条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。 3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。 (事 務 局) 第49条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が任命し、職員は、会長が任免する。 (実施細則) 第50条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。 附 則 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2.この法人の最初の会長は、迫本淳一とする。 3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 >>> pegetop |
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